ご質問ありがとうございます。全日本不動産協会 大阪府本部 事務局スタッフがお答えします。結論からお答えしますと、まだ営業を開始してはいけません。供託が完了するまでは、営業をしてはいけないことになっています。
よくある勘違いとして「免許番号が決定したら営業していい」と思っている方がとても多いのですが、入会の流れとして、免許番号が決定した後に、入会費用の納入・供託があり、供託が完了してはじめて営業を開始できます。
全日から「営業開始は◯◯日です」という通知をお送りしますので(お振り込みいただく際に、振込日と連動した営業開始日を通知します)、その日からでないと営業は開始できません。それまでの営業は「事前営業」となりますので、絶対にしないでください。
「事前営業」は、実際に取引していなくても該当します
「事前営業といっても、実際に契約や取引をしなければ大丈夫じゃないか?」と思われるかもしれませんが、これは間違いです。実際に取引が発生していなくても、「宅地建物取引業を営んでいると誤認させる状態」が事前営業とみなされる可能性がありますので、注意が必要です。
全日大阪が指導している事例をご紹介すると、例えば、営業開始前にHPやSNSへ宅建業の表記や免許番号を掲載することも事前営業になります。よくあるのが、代表者の方のSNSアカウントのプロフィールに「大阪の売買仲介取り扱ってます」といった記載をされているケースで、こういったものも削除するように指導しています。
営業開始に備えて、チラシや名刺を作っておくこと自体は構いません。ですが、配るのは控えてください。HPやSNSも不特定多数の目に触れますので、チラシと同じで「配っている」状態に相当し、事前営業に該当するからです。
こうした「事前営業」の是正のお願いにあまりにも従っていただけない場合は、全日への入会拒否となることもありますので、ご注意ください。
実際にあった事例をご紹介します
実際にあったケースですと、他社の免許番号をうたって無免許取引をしていた方が入会申請してきたことがありました。なんと、ブログに「契約しました」というような写真も上がっていたりしていました。
また、先ほども似た事例をご紹介しましたが、免許番号が降りただけの状態で、会社名・代表・代表者個人のインスタで物件紹介をしているケースなどがあります。このような場合も協会としては事前営業とみなすことがありますので絶対に行わないようにお願いします。
過去には、YouTubeで物件紹介の動画が上がっていて、入会審査時に確認したところ半年前から既に投稿していた、というケースもありました。こうした状態を注意すると「自分たちは仲介していない、載せているだけ」という回答をいただくこともあるのですが、このような投稿をしていると、消費者は問合せができますよね。問合せができる状態になっている時点で、「載せているだけ」とはならず、事前営業とみなします。
実は、こういったケースは年々増えていまして、2〜3年前は入会申請数全体の1〜2%くらいだったのが、今はその2〜3倍くらいになっています。お申し込みの時点で「こういうのは事前営業になりますからやめてくださいね」と全員に注意喚起のご案内をしているのですが、それでも入会審査時に発覚するケースが多いのが実情です。
入会申し込み後の内容変更にもご注意を!
最後にもう1つ、あわせてご注意いただきたいことがあります。全日への入会申し込みから営業開始日までの間、申し込みの内容をできる限り変更しないように気をつけてください。変更があると審査をイチからやり直すことになり、その場合は営業開始が遅くなりますのでご注意ください。

私たちは、お申し込みいただいた内容で審査をしています。例えば「社名や所在地、宅建士が変わりました」というケースで、行政からは「免許番号が決まったら変更届を出してくれたらいいよ」というご案内があったりするのですが、協会側としては、供託するまではお申し込みの内容で事務所調査などをしているわけですから、変更されてしまうと審査の意味がなくなってしまうんです。
もしどうしても変更しないといけない場合は、再審査になる可能性があることをご承知の上、事務局に事前相談をお願いいたします。
まとめますと、営業を開始してよいのは、免許番号が決定したときではなく、供託が完了し、全日から通知された「営業開始日」を迎えてから、です。それまではホームページ・SNS等での発信も含めて「営業」と誤認される行為は控え、全日からの通知をお待ちください。
全日大阪|入会の流れ
https://zennichi-osaka.jp/flow/index.html
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